後援について SUPPORT 後援名義等の使用申請について 九十九里町社会福祉協議会では、法人や各種団体等が実施する事業に対し、本会として事業の趣旨に賛同し後援すべきと認められる場合には、主催者からの申請により後援名義の使用を許可しています。 後援名義の使用を希望される場合は、以下の内容をご確認の上、申請書類を提出願います。なお、事業の内容によっては、後援名義の使用を許可できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 承認の基準(社会福祉法人九十九里町社会福祉協議会後援名義使用規程より) 後援名義の使用を承認する基準は、次のとおりとする。 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体 公益法人又はこれに準ずる公共的団体 社会福祉施策の推進上有益であると認められるもの 社会福祉団体若しくは、これらの長が主催するもの その他会長が必要と認めたもの 前項の規定にかかわらず、次に該当すると認められるものについては後援をしないものとする。 営利を主たる目的とするもの 政治的目的のもの 宗教的目的のもの その他、会長が不適当と認めたもの 申請先 社会福祉協議会事務局にご持参いただくか、ご郵送ください。 郵送先:〒283-0104 千葉県山武郡九十九里町片貝2910 申請書類等 申請時に必要な書類 後援申請書(以下からPDFの様式をダウンロードできます。) 主催者の存在を明らかにする書類 申請する事業の開催要領等 本会以外の後援等の状況が分かる書類 事業終了後に必要な書類 後援事業完了報告書(以下からPDFの様式をダウンロードできます。) 後援申請書 後援事業完了報告書